太神宮の祭主神宮寺に衣冠束帯を被下(「神道集(1358頃)」)、
とある、
衣冠束帯(いかんそくたい)、
は、
天皇以下、公家くげの正装、
を指すが、朝廷での公事・儀式などでの正装である、
束帯(そくたい)、
と、その略装である、
衣冠(いかん、いくわん)
の違いが意識されなくなった江戸時代中期に民間で呼ばれ始めたとされる(精選版日本国語大辞典・https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A1%A3%E5%86%A0%E6%9D%9F%E5%B8%AF)が、別に、平安時代末期以降、
宮中での束帯の着用機会が減少し、衣冠や直衣(のうし・なおし・なほし)の着用が拡大した結果、参内(内裏に参上すること)するにあたって束帯の代用とする衣冠を指して、
衣冠束帯(いくわんのそくたい)、
束帯の代用とする直衣を指して、
「直衣束帯(なほしのそくたい)、
というようになったことに始まるという説もある(仝上)。
もともと、大宝令を改修した養老令(718)の衣服令では、即位・朝賀などの朝廷の儀式に際して着用する、五位以上の、
礼服(らいふく)、
と、
諸臣の参朝の際に着用する、
朝服(ちょうふく)、
が定められ、
すべて唐風をそのままに採用、
した(有職故実図典)とされる。
礼服、
は、
即位式、大嘗会、元日節会などの大儀に着用せし正装、
で(大言海)、文官の礼服は、
礼冠(らいかん)、衣(大袖と小袖)、褶(ひらみ)、白袴(しろのはかま)、絛帯(くみのおび)、綬(じゅ)、玉佩(ぎょくはい)、牙(げ)の笏(しゃく)、襪(しとうず)、せきのくつ、
武官の礼服は、
礼冠、位襖(いおう)、裲襠(りょうとう)、白袴、行縢(むかばき)、大刀(たち)、腰帯、靴(かのくつ)、
女官の礼服は、
宝髻(ほうけい)、衣、紕帯(そえのおび)、褶および裙(うわも)、錦の襪(しとうず)、せきのくつ、
からなり(「したうづ」「せきのくつ」は「したうづ」で触れた)、
天子の礼服は、
冕服(べんぷく)、
といい、
袞衣 (こんえ) と冕冠 (べんかん) 、
とからなる礼服(デジタル大辞泉)で、聖武天皇の天平四年(732)正月から用いられた(有職故実図典)。
袞冕(こんべん)、
ともいい、袞衣は、
袞龍御衣(こんりょうのぎょい)の略、
で、龍のぬいとりをつけた礼服で、中国皇帝の
冕服や袞服、
に相当する(https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A2%9E%E8%A1%A3)。「冕冠」の、
冕(べん)とは、もと中国に由来する冠の一種で、冠の前後に旒(りゅう)と呼ばれる玉飾りを垂らしたものを指す、
とあり(https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%86%95%E5%86%A0)、和名類聚抄(平安中期)に、
冕 続漢書輿服志云冕 音免和名玉乃冠 冠之前後垂旒者也、
とあり、
五彩の玉を貫いた糸縄を垂れた冕板(べんばん)をつけていた、
ので、
袞冕(こんべん)、
と呼ばれる。なお、衣服令では、
礼服の冠は、冠と書し、朝服の冠は頭巾と書す、
とある(大言海)。礼服の詳細は、https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A4%BC%E6%9C%8D_(%E5%AE%AE%E4%B8%ADに譲る。
(冕冠 デジタル大辞泉より)
唐風模倣の礼服は、平安時代以降の和風化に伴い、使用範囲を減じて、
即位の大礼、
だけの使用となった(有職故実図典)。なお、鎌倉、室町時代には、武家は、
直垂(ひたたれ)、
をもって正装とし、「素襖」で触れたように、江戸時代には、侍従以上は直垂、四品は狩衣、大夫は大紋、重役は布衣、無位無官の士は素襖を以て礼服と定む、
とある(大言海)。なお、「直垂」「大紋」については「素襖」で、「狩衣」「布衣」については「水干」で触れた。
朝服、
は、参朝して事務に当たる一般官人が着用した衣服、
で、飛鳥時代から平安時代にかけて着用された装束を、特に、
朝服、
といい、和風化に伴って変化した朝服を、
束帯(そくたい)、
という(有職故実図典・https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%9D%E6%9C%8D)。
(朝服 山川 日本史小辞典より)
朝服、
は、上着には官位相当の色(当色 とうじき)の区別があり、形式はイラン系唐風服装の影響が強い(日本大百科全書)もので、文官は、
頭巾(ときん)、衣(きぬ)、笏(しゃく)、白袴(しろばかま)、腰帯(ようたい)、白襪(しろしとうず)、烏皮履(くりかわのくつ)、
で、
頭巾は天武朝の漆紗冠(しっしゃかん 針金の芯に漆紗を貼り、幞頭の垂紐も漆で固めたもの)と同じ、後世の冠の前身で、五位以上の者は黒羅(くろら)、六位以下は黒縵(かとり)(平絹)でつくられたもの。衣は裾(すそ)に襴(らん)という部分を加えた上着で、当色が定められている。笏は五位以上は象牙(ぞうげ)、六位以下は木製を用いる。腰帯は黒革製で、鉸具(かこ)といわれるバックルで留め、その飾りは五位以上が金銀装、六位以下が烏油(くろづくり)、
とある(日本大百科全書)。「襪(したうづ)」は靴下のことで白絹製、烏皮履は黒革製の沓(くつ)。
武官は、
頭巾、位襖(いおう)、笏、白袴、腰帯、横刀(たち)、白襪、脛巾(はばき)、履、
という構成で、
頭巾は、五位以上の者が黒羅製を、六位以下の者が黒縵製を用い、黒の緌(おいかけ)を顔の両側にかける。位襖は無襴衣で両脇(わき)を縫わずにあけた上着で、位によって色を異にしている。笏、白袴、腰帯は文官のものと同じ。横刀は平組(ひらぐみ)の紐(ひも)で帯びる太刀(たち)で、五位以上の者が金銀装、六位以下の者が烏装(くろづくり)。集会のときには、身分によって錦(にしき)の裲襠(りょうとう)を着け、赤脛巾を巻き、弓箭(ゆみや)を帯び、あるいは挂甲(けいこう)という鎧(よろい)を着け、槍(やり)を持つ。このときに、衛士(えじ)は位襖ではなく、桃染衫(あらぞめのさん)を着て白布帯、白脛巾を用い、草鞋(そうかい)を履き、横刀に弓箭または槍を持つ、
とあり、女子は、五位以上の者が、礼服の構成から宝髻(ほうけい)、褶(ひらみ)、舃(せきのくつ)を省き、
衣、紕帯(そえのおび)、纈裙(ゆはたのも)は礼服と同じで、そのほか白襪、烏皮履、
とし、六位以下の者が、
義髻(ぎけい毛)、衣、紕帯、纈紕裙(ゆはたのそえのも)、白襪、烏皮履、
の構成である。衣は文官と同様、色が礼服と同じという意で、形は異なったと思われる。紕帯は縁どりをした帯で、纈裙は絞り染めのロングスカート。帯も裙も身分により配色が異なる。義髻はかもじのことで、纈紕裙は緑色と縹(はなだ)色の絞り染めの絹を細く裁ち、縦にはぎ合わせた裙。初位の者の裙には絞り染めをしない、
とある(仝上・有職故実図典)。衣服令によると、文官の袍(表衣 うえのきぬ))が、
衣、
と呼ばれるのに対し、武官の袍は、
襖、
と呼ばれる(https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%9D%E6%9C%8D)。この「襖」が闕腋袍(けってきのほう わきあけ)であったとみられる(仝上)。
朝服が、唐風を脱して、わが国独自の服装である、
束帯、
へと変じていく。現在、飛鳥時代から平安時代にかけて着用された装束を特に、
朝服、
といい、これ以降、国風文化発達に伴って変化した朝服を、
束帯(そくたい)、
と称する(https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%9D%E6%9C%8D)。
「束帯」は「したうづ」で触れたように、
飾りの座を据えた革の帯で腰を束ねた装束、
の意(有職故実図典)で、『論語』の公冶長篇の、公西華(字は赤)についての孔子の、
赤也何如(赤や何如)、
子曰、赤也、
束帯立於朝(赤(せき)は束帯して朝に立ち)、
可使與賓客言也(賓客と言(ものい)わしむべし)、
の言葉にある、
束帯立於朝、
に由来するとされ(仝上)、
公家(くげ)男子の正装。朝廷の公事に位を有する者が着用する。養老(ようろう)の衣服令(りょう)に規定された礼服(らいふく)は、儀式のときに着用するものとされたが、平安時代になると即位式にのみ用いられ、参朝のときに着る朝服が礼服に代わって儀式にも用いられ、束帯とよばれるようになった、
とある(有職故実図典・日本大百科全書)。
(束帯装束の武官と文官 日本大百科全書より)
その構成は、下から、
単(ひとえ 肌着として用いた裏のない衣。地質は主に綾や平絹)・袙(あこめ 「あいこめ」の略。下襲(したがさね)と単(ひとえ)との間に着用)・下襲(したがさね 内着で、半臂(はんぴ)または袍(ほう)の下に着用する衣。裾を背後に長く引いて歩く。位階に応じて長短の制がある)・半臂(はんぴ 内衣で、袖幅が狭く、丈の短い、裾に襴(らん)をつけたもの)・袍(ほう 上着。「うえのきぬ」)を着用、袍の上から腰の部位に革製のベルトである石帯(せきたい)を当てる。袴(はかま)は大口袴・表袴の2種類あり、大口を履き、その上に表袴を重ねて履く。冠を被り、足には襪(しとうず)を履く。帖紙(たとう)と檜扇(ひおうぎ)を懐中し、笏(しゃく)を持つ。公卿、殿上人は魚袋(ぎょたい)と呼ばれる装飾物を腰に提げた、
とあり、武家も五位以上の者は大儀に際して着用した。その構成は、
冠、袍、半臂、下襲(したがさね)、袙(あこめ)、単(ひとえ)、表袴、大口(おおぐち)、石帯(せきたい)、魚袋(ぎょたい)、襪(したうづ)、履(くつ)、笏(しゃく)、檜扇(ひおうぎ)、帖紙(たとう)、
よりなる。文官用と武官用、および童形用の区別がある。文官は、
有襴(うらん 両脇が縫いふさがり、裾に襴(らん 縫腋(ほうえき)の裾に足さばきのよいようにつける横ぎれ。両脇にひだを設ける)がついた)の袍または縫腋の袍とよばれる上着を着て、通常は飾太刀(かざりたち)を佩(は)かぬが、勅許を得た高位の者は儀仗(ぎじょう)の太刀(たち)を平緒(ひらお)によって帯び、
武官は、
冠の纓(えい)を巻き上げて、いわゆる巻纓(けんえい)とし、緌(おいかけ)をつけた緒を冠にかけてあごの下で結んで留める。そして無襴の袍または闕腋(けってき)の袍といわれる、両脇(わき)を縫い合わせずにあけた上着を着て、毛抜形(柄(鉄製)と刀身とが接合され一体となるよう作られている)と称される衛府(えふ)の剣〈たち〉を佩く。弓箭(きゅうせん)を携え、箭(や)を収める具として胡籙(やなぐい)を後ろ腰に帯びる、
とある(仝上・日本大百科全書)。
「衣冠」は、
略式の朝服、
の称で、
束帯、
を、
晝装束(ヒノサウゾク)、
というのに対して、
宿直(とのゐ)装束、
という(大言海)。「宿直」で触れたように、
宿装束
宿直衣(とのいぎぬ)、
ともいい、その姿を、
宿直姿、
といい(仝上・日本大百科全書)、枕草子に、
うへのきぬの色いときよらにて革の帯のかたつきたるを宿直姿にひきはこえて紫の指貫(さしぬき)も雪に冴え映えて、
とあるように、文官も武官も、
縫腋(ほうえき)の袍(ほう)のはこえ(後ろ腰の袋状にたくし上げた部分)を外に出して着る、すなわち、
衣冠(いかん)姿、
であった(仝上)。ただ、平安時代末期の仮名文の平安装束の有職故実書『雅亮(まさすけ)装束抄』(源雅亮)には、
とのゐそうぞくといふは、つねのいくはんなり、さしぬきしたはかまつねのことし、そのうへにわきあけをきて、かりぎぬのをびをするなり、
とあって闕腋(けってき 衣服の両わきの下を縫い合わせないであけておくこと)の袍も用いたようである。
「袍(ほう)」は、「したうづ」で触れたように、
束帯や衣冠などの時に着る盤領(まるえり)の上衣、
で、
束帯や衣冠に用いる位階相当の色による、
位袍、
と、位色によらない、
雑袍、
とがあり、束帯の位袍には、文官の有襴縫腋(ほうえき 衣服の両わきの下を縫い合わせておくこと)と武官の無襴闕腋(けってき)の二種がある(精選版日本国語大辞典)。
(石帯 精選版日本国語大辞典より)
束帯、
は、
石帯で体を締め付けるなどして窮屈であったため、宿直(とのい)には不向きであったので、宿直装束が生まれた。「石帯」は、「したうづ」で触れたように、
袍(ほう)の腰に締める帯。牛革を黒漆で塗り、銙(か)とよぶ方形または円形の玉や石の飾りを並べてつける。三位以上は玉、四位・五位は瑪瑙(めのう)、六位は烏犀角(うさいかく)を用いた、
ものである。「衣冠」の構成は、束帯と同じであるが、束帯の下着類を大幅に省いて、共布のくけ紐で袍を締め、袴もゆったりとした指貫とした。 着用するには、まず下着を着て指貫をはき、単、袍を着る。垂纓の冠をかぶり、扇を持つ。神詣以外の衣冠着用時に笏は持たない。また、太刀を佩用する場合でも平緒は用いない、
とある(https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A1%A3%E5%86%A0)。
「指貫」は「袴」で触れたように、
裾を紐で指し貫いて絞れるようにした袴、
で、「いだしあこめ」で触れたように、
袴の一種。八幅(やの)のゆるやかで長大な袴で、裾口に紐を指し貫いて着用の際に裾をくくって足首に結ぶもの。朝儀の束帯の際に略儀として用いる布製の袴ということから布袴(ほうこ)ともいうが、次第に絹製となり、地質・色目・文様・構造なども位階・官職・年齢・季節によって異なった、
とあり(精選版日本国語大辞典)、
横開き式の袴で前後に腰(紐)がつけられ、前腰を後ろで、後ろ腰を前で、もろわなに結ぶ。裾口(すそぐち)に通した緒でくくり、すぼめるようにしてある、
もので(日本大百科全書)、
衣冠、または直衣、狩衣の時に着用する、
とある(広辞苑)。なお、
衣冠、
が、
宿直衣(とのいぎぬ)、
であるのに対して、普段着を、
直(ただ)の衣、
という意味で、
直衣(のうし)、
という。「いだしあこめ」で触れたように、「直衣(なほし)」は、
衣冠が宿衣(とのいぎぬ)なのに対して、直(ただ)の衣の意で、平常の服であることからきた名、
である。束帯、衣冠のように当色(とうじき 位階に相当する服色)ではなく、好みの色目を用いたことにより、
雜袍(ざつぽう)、
と呼ばれた。ただ、
雜袍聴許、
を蒙っての参内、あるいは院参などの場合は、一定の先例にしたがった(有職故実図典)、とある。その場合の
直衣姿、
は、
冠、
直衣付当帯、
衣(きぬ)、
指貫、
下袴、
檜扇(ひおうぎ)、
浅沓、
となっている(仝上)。
「狩衣」は「水干」で触れたように、
「狩衣」は、奈良時代から平安時代初期にかけて用いられた襖(あお)を原型としたものであり、
両腋(わき)のあいた仕立ての闕腋(けってき 両わきの下を縫い合わせないであけておく)であるが、袍(ほう)の身頃(みごろ)が二幅(ふたの)でつくられているのに対して、狩衣は身頃が一幅(ひとの)で身幅が狭いため、袖(そで)を後ろ身頃にわずかに縫い付け、肩から前身頃にかけてあけたままの仕立て方、
となっている(日本大百科全書)。平安時代後期になると絹織物製の狩衣も使われ、布(麻)製のものを、
布衣(ほい)、
と呼ぶようになり、
狩衣は、上皇、親王、諸臣の殿上人(てんじょうびと)以上、
が用い、
地下(じげ 昇殿することを許されていない官人)は布衣を着た。狩衣姿で参内することはできなかったが、院参(院の御所へ勤番)は許されていた(岩波古語辞典)、とある。ただ、近世では、有文の裏打ちを、
狩衣、
とよび、無文の裏無しを、
布衣、
とよんで区別した(デジタル大辞泉・広辞苑)。「襖」は、「束帯」の盤領(まるえり)の上着のうち、武官用の、
闕腋(けってき)の袍、
である、
襴(らん)がなく袖から下両腋を縫わないで開け、動きやすくした袍、
をいう。令義解(718)に、「襖」は、
謂無襴之衣也、
と、
左右の腋を開け拡げているために、
襖、
というが、「襖」を、
狩衣、
の意とするのは、野外狩猟用に際して着用したので、
狩衣が、
狩襖(かりあお)、
といったため、「狩」が略されて、「襖」と呼んだためである(広辞苑・精選版日本国語大辞典)。狩衣姿の構成は、
烏帽子、
狩衣、
当帯(あておび 腰に帯を当てて前に回し、前身(衣服の身頃のうち、前の部分)を繰り上げて結ぶ)、
衣(きぬ 上着と肌着(装束の下に着る白絹の下着)との間に着た、袿(うちき)や衵(あこめ)など)、
単(ひとえ 肌着として用いた裏のない単衣(ひとえぎぬ)の略。平安末期に小袖肌着を着用するようになると、その上に重ねて着た)、
指貫(さしぬき)、
下袴(したばかま)、
扇、
帖紙(じょうし 畳紙(たとうがみ)、懐紙の意)、
浅沓(あさぐつ)、
とされている(有職故実図典)が、晴れの姿ではない通常は、衣、単は省略する(有職故実図典)。色目は自由で好みによるが、当色以外のものを用い、袷の場合は表地と裏地の組合せによる襲(かさね)色目とした。
(狩衣(法然上人絵伝) 有職故実図典より)
礼服、束帯については、「したうづ」で、「衣冠」は「宿直」で、「直衣」は「いだしあこめ」で、「狩衣」は「水干」)で、それぞれ触れた。
参考文献;
鈴木敬三『有職故実図典』(吉川弘文館)
大槻文彦『大言海』(冨山房)
ホームページ;http://ppnetwork.c.ooco.jp/index.htm
コトバの辞典;http://ppnetwork.c.ooco.jp/kotoba.htm#%E7%9B%AE%E6%AC%A1
スキル事典;http://ppnetwork.c.ooco.jp/skill.htm#%E3%82%B9%E3%82%AD%E3%83%AB%E4%BA%8B%E5%85%B8
書評;http://ppnetwork.c.ooco.jp/critic3.htm#%E6%9B%B8%E8%A9%95